時効の停止と時効廃止🚨東京P.D.警視庁広報2係 刑事部VS公安部! 再捜査なるのか迫る時効 #10
時効の停止と時効廃止
こんにちは
猫好き父さんです
今回の事件は
爆殺未遂事件だから
時効が停止してるんですね
あらすじ
22年前に起きた、政和党幹事長・清原崇の爆殺未遂事件。犯人は、安藤直司(緒形直人)の後輩で、当時捜査一課の刑事だった伊澤嘉人(草川拓弥)ではなく、現在奈良刑務所に服役している受刑者・大沼保(大塚明夫)だった。加えて、大沼は2004年3月の犯行以降7年ほど海外に滞在していたため、まだ時効は成立していない事も判明した。 この事実を知った広報課2係・今泉麟太郎(福士蒼汰)と安藤は、
再捜査するべきだと訴えるのだが、捜査一課特捜係管理官・上田学(神尾佑)は、上層部が公安部の捜査を覆すことに抵抗があるため首を縦に振らないと告げる。 そこで、YBX社会部記者・稲田裕司(金子ノブアキ)に協力を仰ぎ、爆殺未遂事件の時効が成立していないことを大々的に報道。
世間を味方につけて事件の再捜査を促す。 さらに捜査一課長・北川一(津田寛治)も、大沼の仮出所が迫っていることを理由に再捜査をしたほうがいいのではと公安部長の宮内修也(高橋洋)らに提案。ついに、警視総監・藤原剣治(吹越満)は大沼の再捜査を決断することに。大沼の時効が成立するまであと10日と迫っており…。出演者
福士蒼汰 吉川愛 正名僕蔵 竹財輝之助 太田莉菜 谷原七音 本多力 ・ 吉原光夫 神尾佑 味方良介 吹越満 / 金子ノブアキ 津田寛治 / 緒形直人 他
スタッフ
【脚本】ライターズルーム方式 阿部沙耶佳 阿部凌大 島崎杜香 【音楽】 澤野弘之 KOHTA YAMAMOTO 【オープニング主題歌】syudou『暴露』(syudou商店 / A-Sketch) 【原案・プロデュース】 安永英樹(フジテレビ) (『大奥』、『1995〜地下鉄サリン事件30年救命現場の声〜』、
スタッフ2
『衝撃スクープSP 30年目の真実〜東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声〜』他) 【プロデューサー】 中村亮太(『院内警察』、『世にも奇妙な物語』他) 【演出】 岩田和行(『笑うマトリョーシカ』、『絶対零度〜特殊犯罪潜入捜査〜』他) 植田泰史(『世にも奇妙な物語』、『ばらかもん』他) 他 【制作】フジテレビ 【制作著作】共同テレビ
ご案内
【公式HP】 https://www.fujitv.co.jp/tokyopd/ 【公式X】 https://x.com/tokyopd_fujitv 【公式Instagram】 https://www.instagram.com/tokyopd_fujitv/ 【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@tokyopd_fujitv
公訴時効(こうそじこう)
刑事事件の犯人が国外に逃亡している間、**公訴時効(こうそじこう)**の進行がストップする仕組みは、日本の刑法および刑事訴訟法に明記されている重要なルールです。
2026年4月8日、十勝の爽やかな朝に、正義を逃がさないための**トランスフォーメーション(時効の停止)について、その仕組みをリチャージ(整理)**して解説します。
1. 「時効の停止」という法的ブレーキ
通常、犯罪が終わった時から一定期間が過ぎると、国は犯人を起訴できなくなります。これが「公訴時効」です。しかし、犯人が海外にいる間は、このカウントダウンにブレーキがかかります。
刑事訴訟法 第255条:
「犯人が国外にいる期間」および「犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達ができなかった期間」は、時効の進行が停止すると定められています。
インビジブル・カウント(見えない加算):
例えば、時効が10年の罪を犯した人が、事件直後に3年間海外へ逃亡し、その後帰国した場合。帰国した時点では時効は1秒も進んでおらず、そこから改めて10年のカウントが始まります。
2. なぜ時効が止まるのか?
このルールの背景には、捜査の公平性と困難さがあります。
捜査の限界:
犯人が日本国外にいる場合、日本の警察が直接逮捕しに行くことはできず、外交ルートや国際刑事警察機構(ICPO)を通じた複雑な手続きが必要になります。
「逃げ得」を許さない:
海外に逃げることで時効を待つという翼(逃げ道)を封じることで、法的な正義を守るインテリジェンスな防衛策となっています。
3. 2026年現在の注意点:時効の廃止
現在、日本では以下の重大事件については公訴時効そのものが廃止されています。
殺人罪や強盗殺人罪など:
「人を死亡させた罪」のうち、死刑に当たるものについては、犯人がどこにいようと、何年経とうと、時効は成立しません。つまり、永遠に追い続けられることになります。
💡 結論
海外渡航による時効の停止は、**「国境という壁を逆手に取った『逃げ得』を防ぎ、正義の手が世界中のどこまでも、そして時間の経過を越えて届くようにするための、法的なタイムカプセルの仕組み」**と言えます。
公訴時効が廃止(または延長)された事件
公訴時効が廃止(または延長)された事件において、その発生時期が「法改正のタイミング」とどう関わるかは、非常に重要なポイントです。
「法改正が行われた時点で、すでに旧法での時効が完成(成立)してしまっていた事件」については、遡って時効を廃止することはできません。
この**トランスフォーメーション(法的ルールの切り替わり)**について、**リチャージ(整理)**して解説します。
1. 「時効廃止」の大きな転換点:2010年4月27日
日本の刑事司法において最も劇的な変化が起きたのは、2010年(平成22年)4月27日です。この日に刑事訴訟法が改正され、一部の重大事件の時効が廃止されました。
対象となる事件:
殺人罪や強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、死刑に当たるもの。
発生時期による運命の分かれ道:
2010年4月27日以降に発生した事件: もちろん、時効はありません。
2010年4月27日時点で、まだ時効が成立していなかった事件: 改正法の「遡及適用(そきゅうてきよう)」により、その瞬間に時効が廃止されました。
2010年4月27日より前に、旧法の規定で時効が成立してしまった事件: 残念ながら、改正後も時効が成立したまま(起訴できないまま)となります。
2. なぜ「遡及(さかのぼり)」が許されるのか?
本来、法律には「事後法(後から作った法律)で過去の行為を裁いてはならない」という原則がありますが、時効については考え方が少し異なります。
インビジブル・ライト(見えない権利):
「犯人が時効を期待する権利」よりも、「重大な罪を犯した者を処罰する正義」の方が重いと判断されました。
現在進行形の事件のみ:
時効が「まだ終わっていない(=国がまだ追及できる状態にある)」事件については、その期間を途中で「無限」に延ばしても憲法違反ではない、という最高裁の判断が出ています。
💡 まとめ:具体例
1995年の事件(時効15年だった場合):
2010年4月時点で「あと数ヶ月で時効」という状態だったため、法改正によって時効が**廃止(無限)**になりました。
1990年の事件(時効15年だった場合):
2005年にすでに時効が成立していたため、2010年の法改正をもってしても、犯人を捕まえることはできません。
|◤第10話「再捜査」場面写真◢|
— 東京P.D. 警視庁広報2係┊ ︎1月期火9ドラマ【公式】 (@tokyopd_fujitv) April 3, 2026
すでに時効だと思われていた事件——
しかし、実際にはまだ時効は成立していなかった
そのことを稲田記者に伝える
今泉と安藤ー#東京PD 警視庁広報2係
\第1~3話・最新話TVer無料配信中/https://t.co/RhMzxKRpZg #福士蒼汰 #緒形直人 #金子ノブアキ pic.twitter.com/NkuWRFVZVX
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