旭が一番悪い、猛烈に怒りを感じる👹あなたを奪ったその日から #09遂に隠蔽された真実が明らかに…その時母は
旭が一番悪い
こんにちは
猫好き父さんです
旭が一番悪い
真実を初めから明かしていたら
紘海は罪を犯さなかったし
萌を失いこともなかった
あらすじ
紘海(北川景子)が、11年前に自分たちが起こした事故の被害者遺族だと知った旭(大森南朋)は、信じがたい事実にがく然。一方、望月(筒井道隆)は紘海が持っていた電車のキーホルダーに何やら見覚えがある気がして、胸騒ぎの正体を確かめるべく紘海の自宅へと向かう。すると、紘海の部屋から美海(一色香澄)が出てきて、バッグには紘海と同じキーホルダーが。美海が紘海の娘だと確信し、思わず後をつけた望月は、その姿に
1人の少女の面影を感じ、脳裏にある疑惑が浮かび上がる。さらに、望月を自分と同じ電車オタクだと勘違いした美海に話しかけられて…。 疑惑の真相を確かめたい望月は、早速、紘海たち親子について聞き込みを始める。しかし、望月の動きを知った旭は、紘海の正体を明かしたうえで「彼女にはもう関わるな」と釘を刺し、一方で、萌子の捜索用の番号にかかってきた1本の電話について発信者を特定するよう命じる。実は、電話口から
聞こえてきたのが少女の声だったため、妙に気になったのだ。 そんななか、入院中の梨々子(平祐奈)の元を訪れた旭は、梨々子のオーバードーズの原因に気づく。「お前は何も心配しなくていい」と諭す旭だったが、そんな父親の言葉に怯えた様子を見せる梨々子。 するとその晩、紘海のもとに旭から電話がかかってくる。話したいことがあるという旭の言葉を怪訝に思っていると、次の瞬間、旭は紘海の亡き娘の名前を口にして――!?
北川景子 仁村紗和 平祐奈 阿部亮平(Snow Man) 水澤紳吾 小川李奈 一色香澄 原日出子 鶴田真由 中原丈雄 筒井道隆 大森南朋
【脚本】 池田奈津子音楽
【音楽】 村松崇継 【主題歌】 back number「ブルーアンバー」(ユニバーサルシグマ)
『あな奪』衝撃の事故真相判明→「トリプル土下座」で被害者絶叫 強烈インパクト「初めて観たわ」【ネタバレあり】(写真 全17枚)https://t.co/fdindByXWl
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) June 16, 2025
#北川景子 #あなたを奪ったその日から @KKeiko_official @anauba_ktv
誘拐罪の時効について
日本では、犯罪行為が終わった時から一定期間が経過すると、その犯罪について検察官が起訴できなくなる「公訴時効」という制度があります。誘拐罪の時効は、具体的な罪の種類や法定刑によって異なります。
日本における誘拐罪の公訴時効
主な誘拐罪とその公訴時効は以下の通りです。
-
未成年者略取・誘拐罪(刑法224条、225条):
- 法定刑が「3月以上7年以下の懲役」です。
- 公訴時効は5年です。
- ただし、2022年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたため、未成年者は18歳未満を指します。
- また、被害者が18歳になるまでは時効が進行しないという特例もあります。
-
営利目的等略取・誘拐、身の代金目的略取・誘拐、所在国外移送目的略取・誘拐罪(刑法225条、225条の2、226条):
- これらの罪は、目的が加わるため、法定刑が重くなります。
- 例えば、所在国外移送目的誘拐罪は「2年以上の有期懲役」であり、公訴時効は7年です。
- 身の代金目的略取・誘拐罪は「3年以上の有期懲役」であり、公訴時効は10年です。
-
略取・誘拐致死傷罪(刑法227条):
- 誘拐の結果、被害者が死傷した場合の罪です。
- 致死の場合は20年、致傷の場合は10年の公訴時効となります(法定刑の重さによって変わります)。
公訴時効の起算点と停止
- 起算点: 公訴時効は、原則として犯罪行為が終わった日からカウントされます。
- 停止:
- 犯人が国外にいる期間: 犯人が海外にいる間は、公訴時効の進行が停止します。日本に帰国した時点から再び時効が進行します。
- 検察官が被疑者を起訴した場合: 起訴された時点で時効の進行は停止し、判決が確定するまで時効は進行しません。
- 共犯者が起訴された場合: 共犯者に対する判訴が確定するまで、時効の進行が停止します。
民事上の時効
刑事上の公訴時効とは別に、被害者が加害者に対して損害賠償請求をする権利にも「消滅時効」があります。
- 損害および加害者を知った時から5年
- 不法行為の時から20年
ただし、生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は、上記とは別の特則が適用される場合もあります。
海外の誘拐罪の時効
海外の誘拐罪の時効は、国によって大きく異なります。
例えば、アメリカ合衆国では州によって法律が異なり、性犯罪に関する公訴時効が被害者の生存期間に延長されるような規定がある場合もあります。
誘拐事件は重大な犯罪であり、被害者やその家族にとっては一生消えない心の傷を残すものです。公訴時効が成立したとしても、犯罪自体がなかったことになるわけではありません。
もし具体的なケースについて知りたい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍を偽造の罪
1. 公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)
これが戸籍偽造において最も直接的に適用される可能性が高い罪です。
- 条文: 「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」
- 1内容: 市町村役場の職員(公務員)に対して、事実と異なる内容の届出(婚姻届、出生届、養子縁組届など)を行い、それによって戸籍簿という公的な記録(公正証書の原本に当たる)に虚偽の内容を記載させたり、電磁的記録(コンピューターデータとしての戸籍情報)に不実の記録をさせたりする行為がこれに該当します。
- 罰則: 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。未遂も罰せられます。
2. 公文書偽造罪(刑法第155条)
戸籍謄本や抄本といった「戸籍の証明書」を偽造した場合に適用される可能性があります。
- 条文:
- 「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の2拘禁刑に処する。」(有印公文書偽造)
- 「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。」(無印公文書偽造)
- 内容: 戸籍謄本や抄本は、市町村長が公務員として作成・発行する公文書です。これらを無断で作成したり、内容を改ざんしたりする行為は公文書偽造罪に当たります。特に、公印を偽造して押すなどすれば「有印公文書偽造」として重い刑罰が科せられます。
- 罰則:
- 有印公文書偽造: 1年以上10年以下の拘禁刑
- 無印公文書偽造: 3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
3. 偽造公文書行使罪(刑法第158条)
上記の偽造された戸籍謄本や抄本を、偽造であることを知りながら使用した場合に適用されます。
- 内容: 偽造された戸籍関連の書類を、役所や会社、金融機関などに提出する行為などが該当します。
- 罰則: 偽造した文書に係る公文書偽造罪の罰則と同様です。
4. 詐欺罪(刑法第246条)
戸籍偽造の目的が、金銭をだまし取るなど、他者を欺いて財産上の利益を得ることであった場合、詐欺罪も成立する可能性があります。
- 内容: 例えば、偽造した戸籍を利用して結婚詐欺を行う、融資を受ける、補助金を得るなどの行為は、詐欺罪に該当し得ます。
- 罰則: 10年以下の懲役
その他の可能性
- 私文書偽造罪(刑法第159条): 戸籍に関する私的な書類(例えば、結婚式の誓約書など)を偽造した場合は、こちらが適用されることがあります。ただし、戸籍簿そのものや戸籍謄本などは公文書なので、通常は上記の公文書偽造罪や公正証書原本不実記載等罪が優先されます。
まとめ
戸籍偽造の行為は、その内容や目的によって、複数の罪が複合的に成立する可能性があり、特に公正証書原本不実記載等罪や公文書偽造罪、そしてそれらを行使した罪が主なものとなります。また、それによって財産を得たり、他者に損害を与えたりした場合は、詐欺罪などの他の罪も成立し、より重い刑罰が科せられることになります。
偽造された戸籍の内容は「抹消」というよりも「訂正」または「消除」
戸籍の記載は非常に厳格で、一度記載された内容を単に「抹消」して何もなかったことにする、という表現はあまり用いられません。代わりに、「訂正」(誤った記載を正しい記載に修正する)や、場合によっては**「消除」**(例えば、不正に記載された戸い(筆頭者ではないが戸籍に記載された者)の記載を削除する)という手続きが取られます。
戸籍法には「訂正」という概念が用いられていますが、実質的には、偽造によって本来存在しないはずの身分関係が記載された場合、その不実の記載が戸籍から取り除かれることで、まるで最初から存在しなかったかのような状態に「戻される」ことになります。
「抹消」という言葉が使われるケースと意味
登記簿などでは「抹消」という言葉が使われますが、戸籍においては以下のような意味合いで使われることがあります。
-
「戸籍を消除する」:
- 戸籍の筆頭者とその戸籍に記載されている全員が、転籍したり、婚姻して配偶者の戸籍に入ったり、死亡したりして、その戸籍に誰もいなくなった場合に、その戸籍自体が閉鎖されて「消除」されます。これは偽造とは関係なく、正規の手続きで戸籍がなくなる場合です。
- ただし、偽造された情報に基づいて作成された特定の戸籍自体が「不適法」であると判断された場合には、その戸籍全体が「消除」の対象となる可能性もあります。これは非常に例外的なケースです。
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「(特定の記載が)抹消されるかのように訂正される」:
- 前述の通り、偽造によって不実の身分関係(例:偽装結婚)が記載された場合、その婚姻が無効であると裁判所で確定すれば、戸籍の婚姻欄の記載は「婚姻無効」という形で訂正され、実質的にはその婚姻がなかったこととして扱われることになります。
- この場合、欄自体が物理的に消えるわけではありませんが、その記載が法的な効力を持たなくなるため、結果的に「抹消された」と表現されることもあります。
偽造された戸籍を「正しい状態に戻す」ための具体的な手続き(再掲)
最も一般的なのは、やはり**家庭裁判所への「戸籍訂正許可の申立て」**です。
-
偽造された内容が「身分関係の不実記載」の場合(例:婚姻、出生、養子縁組など):
- まずは、その身分関係が法的に無効であることを確定させるための訴訟が必要になることが多いです。
- 婚姻の場合:婚姻無効確認の訴え(婚姻自体が最初から成立していなかったとする)または離婚訴訟(形式的には婚姻が成立しているが解消する)
- 親子関係の場合:親子関係不存在確認の訴え
- 養子縁組の場合:養子縁組無効確認の訴え
- これらの訴訟で、身分関係が法的に無効であるという判決が確定した後、その判決書を添えて、役所に戸籍の「訂正」を届け出ます。これにより、戸籍の該当箇所が「〇〇無効」などと記載され、実質的にその記載は効力を失います。
- まずは、その身分関係が法的に無効であることを確定させるための訴訟が必要になることが多いです。
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偽造された内容が「単なる記載の誤り」として扱える場合(稀ですが):
- 戸籍訂正許可の申立て(戸籍法113条)
重要事項
- 自動的には戻らない: 偽造が判明したからといって、自動的に戸籍が修正されることはありません。必ず被害者または利害関係者からの申立てや訴訟が必要です。
- 専門家への相談: 偽造された戸籍の修正は、法的に非常に複雑な手続きです。必ず弁護士や司法書士などの専門家(特に家事事件に詳しい方)に相談し、適切な手続きを踏むようにしてください。
結論として、偽造された戸籍は、法的な手続きを経て**「訂正」または「消除」という形で正しい状態に戻すことができ、その結果として、偽造された内容が「抹消されたかのように無効化される」**ことになります。
業務上過失致死罪で起訴された人が、偽証によってその罪を免れた場合
業務上過失致死罪で起訴された人が、偽証によってその罪を免れた場合、関与した人物が誰かによって成立する罪が異なります。
1. 証人が虚偽の証言をした場合
もし、裁判で**「法律により宣誓した証人」が、業務上過失致死の事件について虚偽の証言をして、その結果、被告人が無罪になった場合、その証人は偽証罪**に問われます。
- 偽証罪(刑法第169条)
- 内容: 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに成立します。
- 構成要件:
- 証人であること: 裁判の当事者(被告人、原告、被告)は含まれません。第三者が対象です。
- 法律により宣誓したこと: 刑事訴訟法や民事訴訟法に基づき、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えず、偽りを述べないことを誓います」といった内容の宣誓をしたことが必要です。
- 虚偽の陳述をしたこと: 証人の記憶に反する事実を述べた場合を指します。客観的事実と異なっていても、証人自身の記憶通りであれば偽証罪は成立しません。しかし、記憶と異なることを証言すれば、それが偶然にも客観的真実と一致していたとしても偽証罪は成立します。
- 罰則: 3ヶ月以上10年以下の懲役
2. 業務上過失致死罪の被告人自身が虚偽の供述をした場合
業務上過失致死罪の被告人自身が、自身の罪を逃れるために虚偽の供述をしたとしても、原則として偽証罪には問われません。
- 理由: 偽証罪は「証人」にのみ適用される罪であり、裁判の「当事者」である被告人には適用されないためです。被告人には、自己に不利益な供述を強制されない権利(黙秘権)が保障されており、虚偽の供述をしたとしても、それが直ちに犯罪となるわけではありません。
- ただし: 虚偽の供述を繰り返すことで、裁判官や検察官の心証が悪化し、求刑や判決に悪影響を及ぼす可能性は十分にあります。反省の態度が見られないと判断され、より厳しい刑罰が科される要因となることもあります。
3. 他の者が偽証を教唆・幇助した場合
- 偽証教唆罪・偽証幇助罪: もし、被告人以外の者が、業務上過失致死罪の被告人を救うために、他の証人に対して虚偽の証言をするように仕向けたり(教唆)、手助けしたり(幇助)した場合、その者は偽証罪の教唆犯または幇助犯として、正犯(実際に偽証した証人)と同じか、それに準ずる刑罰に処せられます。
4. 証拠を隠滅した場合
- 証拠隠滅罪(刑法第104条): 業務上過失致死の事件に関わる証拠を隠したり、偽造・変造したりして、捜査や裁判を妨害した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
- 犯人隠避罪(刑法第103条): 業務上過失致死の犯人(被疑者・被告人)を隠したり、逃走を助けたりした場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。偽証と密接に関連することもあります。
まとめ
業務上過失致死において偽証が行われた場合、最も直接的に問われる可能性が高いのは、**宣誓した証人による「偽証罪」**です。被告人自身が虚偽の供述をしても偽証罪にはなりませんが、それによって他の犯罪(例えば、証拠隠滅など)が伴う可能性や、判決に不利に働く可能性はあります。
いずれにしても、司法の公正を妨げる行為であり、許されるものではありません。
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