恐竜じゃないよ、京竜だよ🚨[新]相棒 season 24 #1
恐竜じゃないよ、京竜だよ
こんにちは
猫好き父さんです
始まりました
相棒24
シリーズ初回にしては
暗いですね(笑)
国宝あやかり?
あらすじ
15年前、人間国宝の講談師・瀧澤青竜(片岡鶴太郎)の屋敷で起きた強盗殺人事件。犯人には死刑判決が下されていたが、その裏には疑惑が…。杉下右京(水谷豊)と亀山薫(寺脇康文)はそれぞれのルートで講談師一家に近づき、事件の再捜査を秘密裏に始めていた。そんな中、検察トップの検事総長・臥龍岡詩子(余貴美子)にも動きが…!?一方、右京は事件の真相を探るため驚きの行動に出ようとしていた。
出演
水谷豊、寺脇康文 森口瑤子、鈴木砂羽、川原和久、山中崇史、篠原ゆき子、山西惇、田中隆三、松嶋亮太、神保悟志、小野了、片桐竜次 杉本哲太、仲間由紀恵、石坂浩二 【ゲスト】片岡鶴太郎、余貴美子 ほか
【脚本】輿水泰弘 【監督】橋本一
【音楽】
池頼広
人間国宝
「人間国宝」は、日本の**伝統的な「わざ(技術・技能)」**を高度に体得・体現し、後世に伝える役割を担う人々の通称です。
この制度は、無形文化財の保護・継承を目的としています。
1. 正式名称と制度の目的
「人間国宝」は通称であり、正式には**「重要無形文化財保持者(各個認定)」**といいます。
制度の仕組み
日本の「文化財保護法」に基づき、形のない伝統的な「わざ」のうち、歴史的・芸術的価値が高いものが**「重要無形文化財」**に指定されます。そして、その「わざ」を高度に体得している個人が、その保持者として国(文部科学大臣)によって認定されます。
認定の目的
無形文化財の保存と継承: 優れた「わざ」が途絶えないよう、その技術者を国が支援し、次世代に伝えていくことを目的としています。
経済的支援: 認定された保持者には、その技芸の保存・伝承活動を支えるため、国から特別助成金(年額200万円など)が交付されます。
2. 認定の基準と方式
重要無形文化財保持者の認定には、主に以下の3つの方式があります。
① 各個認定(=人間国宝)
重要無形文化財に指定される芸能または工芸技術を、一人で高度に体現または体得している者に対して行われます。
例: 陶芸の特定の技法、能楽の特定の役。
② 総合認定
2人以上の者が一体となって芸能を高度に体現している場合や、共通の特色を持つ工芸技術を高度に体得している場合に、その団体を構成する個々の構成員が認定されます。
③ 保持団体認定
芸能や工芸技術の性格上、個人的な特色が薄く、保持者が多数いる場合に、その団体そのものが認定されます。
例: 雅楽や歌舞伎など、集団で伝承されている芸能や技術。
3. 分野と著名な人物
人間国宝の分野は多岐にわたり、大きく芸能と工芸技術に分かれています。
芸能分野の例
能楽、歌舞伎、文楽、音楽(邦楽)、舞踊、演芸など。
著名な例: 歌舞伎役者(七代目 尾上菊五郎、十五代目 片岡仁左衛門など)、能楽師、義太夫語りなど。
工芸技術分野の例
陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、手漉和紙など。
著名な例:
陶芸: 十四代 酒井田柿右衛門(色絵磁器)、井上萬二(白磁)、金重陶陽(備前焼、初代人間国宝の一人)など。
染織: 平良敏子(芭蕉布)など。
漆芸: 松田権六(蒔絵、初代人間国宝の一人)など。
人間国宝に認定されることは、その分野における最高の栄誉であり、日本の伝統文化を体現する「生きた文化財」として尊敬されています。
講談師(こうだんし)は、日本の伝統的な話芸である「講談」を演じる演者のことです。
「歴史を面白く、わかり易く話をするもの」とも言われ、その迫力ある語り口と物語性で、かつては落語と並ぶ大衆娯楽の王様でした。
1. 講談師の仕事と特徴
① 講談とは
内容: 歴史上の出来事(軍記物、武芸物、仇討ち、政談、怪談など)や、人情話などを題材とした物語を語る話芸です。
語り口: 「物語の語り手(ストーリーテラー)」に徹するのが特徴で、登場人物のセリフも基本的に地の文の中で説明的に表現します。登場人物になりきる落語とは対照的です。
道具:
釈台(しゃくだい): 高座(演台)の上に置かれる小さな机。元々はここにネタ本を置いていましたが、現在は置かないことが一般的です。
張り扇(はりおうぎ): 講談師が手に持ち、釈台を**「パパン!」**と叩いて音を立てる道具。この音で物語にリズムをつけたり、場面の転換や句読点を表したり、聴衆の注意を引きつけたりします。この張扇を叩く音は、講談の大きな魅力の一つです。
② 講談の演目(主なジャンル)
講談の演目は「読み物」と呼ばれ、多岐にわたります。
軍談物・武芸物: 『太平記』『宮本武蔵』『真田十勇士』など、戦国時代や江戸初期の武士の活躍を描くもの。
政談物: 『大岡政談(大岡越前)』『水戸黄門漫遊記』など、名奉行や政治家の功績を描くもの。
世話物・白浪物: 庶民の日常や、盗賊・侠客(きょうかく/ヤクザ)などを題材にしたもの。『清水次郎長伝』『鼠小僧次郎吉』など。
金襖物(きんぷすまもの): 大名家のお家騒動などを題材にしたもの。
2. 歴史
講談の源流は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、僧侶が仏教の教えを分かりやすく伝えるために説教に物語を取り入れたり、『太平記』などの軍記物を読む**「太平記読み」**にあるとされます。
江戸時代: 軍記物などを面白おかしく講じる人々が現れ、「講釈師」と呼ばれるようになりました。寺社や道端(辻講釈)などで演じられ、人々の娯楽として定着し、寄席(講釈場)で盛んに演じられるようになり、大衆芸能となりました。
明治時代: 政治講談、新聞講談などが興り、講談がメディアの役割も担い全盛期を迎えます。講談の内容を紙に書き起こした「書き講談」(講談本)も人気を呼び、この成功を背景に誕生したのが出版社「講談社」です。
戦後: 一時衰退の危機に瀕しましたが、近年は若手、特に**女性の講談師(女流講談師)**の活躍により、人気が再燃しています。
3. 有名な講談師(現代)
現代では、特定の師匠の系統を継ぐ亭号(一龍斎、宝井、神田、田辺、桃川など)を持つ講談師たちが活躍しています。
神田 松鯉(かんだ しょうり):
講談師として2人目の**重要無形文化財保持者(人間国宝)**に認定されています。(2019年)
六代目 神田 伯山(かんだ はくざん)(旧名:神田松之丞):
確かな話術と独自の創意工夫で、講談ブームの牽引役として知られています。テレビやラジオなど多方面で活躍し、若者から古典ファンまで幅広い層に講談の魅力を広めています。
講談は「怒り」の芸とも言われ(落語は「笑い」の芸、浪曲は「泣き」の芸とされることが多い)、その情感あふれる迫力のある語りは、現代でも多くの聴衆を魅了しています。
死刑囚の再審請求は、日本の刑事司法制度における**「えん罪(冤罪)被害者救済のための最終手段」**として極めて重要ですが、「開かずの扉」と呼ばれるほど実現が難しい制度です。
確定した死刑判決のやり直しを求める手続きであり、その運用には多くの課題があります。
1. 再審請求制度の目的と概要
目的
再審請求制度は、裁判で有罪の判決が確定した後、その事実認定に誤りがあったことが明らかになった場合に、裁判をやり直してえん罪被害者を救済することを目的としています。特に死刑囚にとって、再審は文字通り「最後の命綱」となります。
請求の根拠
再審請求が認められる(再審開始決定が出る)ためには、以下の刑事訴訟法で定められた**「再審事由」**が必要です。
無罪を言い渡すべき明らかな新証拠の発見:
原判決の証拠となった書類や証言が、後に偽造・虚偽であったことが確定判決などによって証明された場合。
有罪を言い渡された者に対し、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠(例えば、犯行時刻のアリバイを証明する証拠や、真犯人の存在を示す証拠など)を発見した場合。
請求の制限
回数制限はない: 再審請求には回数制限や期限の定めはありません。同一の理由で棄却されても、新しい証拠が見つかれば何度でも請求できます。
証拠開示の制度がない: 現在の再審手続きには、検察側が持つ証拠を請求側に開示させるための明確な制度規定がありません。これが「開かずの扉」と呼ばれる最大の理由の一つであり、弁護団にとって証拠収集を困難にしています。
2. 死刑囚の再審請求をめぐる問題点
① 長期化の問題
再審開始の決定を得るまでには、非常に長い年月がかかることが多く、数十年にわたる事例が少なくありません。
袴田事件:死刑確定から再審開始決定が確定するまで約42年を要しました。
えん罪被害者救済の遅れは、**「国家による最大の人権侵害」**であるえん罪を、長期間放置することになります。
② 再審請求中の死刑執行
日本では、再審請求中であっても死刑執行を停止する規定がありません。
法務大臣は執行を停止できるとされていますが、義務付けられていません。
実際に、再審請求中に死刑が執行されたケースは複数存在します。
弁護士会や人権団体は、再審請求中の死刑執行は**「裁判を受ける権利」や「生命権」**を侵害するものであり、国際人権規約に違反するとして、停止を強く求めています。
③ 検察官による不服申立て(「開かずの扉」の要因)
再審請求の審理の結果、裁判所が**「再審を開始する」という決定を下した場合、検察官はこれに対して不服申立て(即時抗告、特別抗告など)**を行うことができます。
これにより、再審開始決定が一旦出ても、高等裁判所や最高裁判所での長期の争いになり、実際の再審公判が始まるまでにさらに時間を要します。
弁護団や弁護士会は、えん罪救済の観点から、再審開始決定に対する検察側の不服申立てを禁止するよう法改正を求めています。
3. 再審無罪が確定した事例(戦後四大死刑冤罪事件)
戦後、死刑判決が確定した後に再審で無罪となった主な事件(通称:四大死刑冤罪事件)があります。
| 事件名 | 被告人 | 再審無罪確定年 |
| 免田事件 | 免田 栄 氏 | 1983年 |
| 財田川事件 | 谷口 繁義 氏 | 1984年 |
| 松山事件 | 斎藤 幸夫 氏 | 1984年 |
| 島田事件 | 赤堀 政夫 氏 | 1989年 |
| 袴田事件 | 袴田 巖 氏 | 2024年 |
特に袴田事件は、死刑確定後40年以上の拘束を経て、2024年に再審無罪が確定したことで、再審制度の問題点を世間に広く提起する結果となりました。
死刑囚は刑の確定した**「死刑確定者」として、原則として拘置所**に収容されています。刑が確定した受刑者と同様、面会できる人には制限があります。
死刑囚と面会できる主な人は以下の通りです。
1. 弁護士(弁護人)
弁護士は、死刑囚が再審請求(裁判のやり直し)を行う上で、法的な防御権を保障するために、最も自由に面会できる立場にあります。
立会人の有無: 再審請求に関する弁護士との面会では、刑務官による立会いなしで面会する権利(秘密接見交通権)が保障されるべきとされています。ただし、実際には施設側の判断で立会人がつく場合があり、これが人権上の問題として指摘されています。
回数と時間: 弁護士との接見には、原則として時間や回数の制限はありません。土日や夜間でも、緊急性や必要性に応じて面会が可能です。
2. 親族
死刑囚の**親族(家族)**は、原則として面会が認められています。親族には、内縁の夫や妻も施設が認めた場合は含まれます。
制限: 面会できるのは平日の日中が中心で、面会時間や回数に制限が設けられています。また、受刑者が懲罰中などの場合は面会が原則としてできません。
面会の相手方: 一度に面会できる人数は、3人を下回らない範囲で施設が定める人数とされています。
3. その他の関係者
以下の人も、面会が認められる場合があります。
更生保護に関係のある人: 宗教者(神父、牧師、僧侶など)や更生保護団体の関係者。
業務上の利害関係者: 訴訟の遂行、事業の維持など、死刑囚の身分上・法律上・業務上の重大な利害に係る用務の処理のために面会が必要な人。
友人・知人: 親族以外の友人や知人との面会は、親族に比べると制限が厳しくなりますが、継続的な交際があるなど、受刑者の改善更生に資すると認められれば許可されることがあります。
補足:未決拘禁者との違い
死刑囚は刑が確定しているため**「死刑確定者」**として扱われます。
一方、判決が確定していない**「未決拘禁者」(逮捕・勾留中の被疑者・被告人)**は、原則として誰でも面会が可能ですが、証拠隠滅を防ぐ目的で「接見禁止」の処分が出された場合は、弁護士を除き家族や友人との面会が制限されます。
死刑確定者も、刑が確定するまでの間は未決拘禁者として拘置所に収容されています。
面会を含む接見交通権(文通・面会など)の制限を緩和する目的で、支援者や特定の人々が死刑囚と獄中結婚した事例が複数あります。
日本では、刑が確定した死刑囚(死刑確定者)は、弁護士や親族以外の者との面会や文通といった接見交通権が厳しく制限されるため、この制限を回避し、配偶者として頻繁に面会するために結婚が選択されることがあります。
1. 獄中結婚の背景
死刑囚は、刑の確定後、**親族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)**以外の人物との面会・文通が非常に難しくなります。これは、死刑囚の心情の安定や施設の保安維持などを理由として、規制が厳しく運用されるためです。
このため、以下のような人々が、配偶者または親族(養子縁組)の立場を得ることで、面会や文通を継続する手段として獄中結婚を選択する場合があります。
支援者: 確定した判決に疑問を持ち、再審請求を支援したいと考える人物。
ジャーナリスト・ノンフィクション作家: 事件の真相や死刑囚の心情などを、配偶者という立場から聞き出したいと考える人物。
恋愛感情を持つ人物: 事件とは無関係に、死刑囚に好意を抱き、結婚を望む人物。
2. 具体的な事例
過去の凶悪事件の死刑囚や、社会的に注目された事件の被告人(死刑確定者)に対して、支援者などによる獄中結婚が確認されています。
面会継続のための結婚:
オウム真理教元幹部: 死刑が執行されたオウム真理教の元幹部の一部は、支援者と獄中結婚していました。これは、執行までの間、配偶者として頻繁な面会を可能にするためでした。
その他重大事件の死刑囚: 過去の連続殺人事件や著名な事件の死刑囚についても、外部の女性と獄中結婚した事例が報じられています。
海外の事例(参考):
ロバート・フランクリン・ストラウド(バードマン・オブ・アルカトラズ): 1930年代の米国で、受刑者の移送を禁止する州法を利用するため、代理人を立てて女性と結婚した事例が知られています。これは、移動制限という別の目的が主でしたが、結婚が受刑者の権利に関わる手段となった例です。
いずれのケースでも、面会はアクリル板越しで、多くの場合刑務官が横に立ち会うため、身体的な接触や完全なプライバシーの確保はできません。しかし、それでも面会や文通が制限なくできる配偶者という立場は、死刑囚にとって精神的な大きな支え、あるいは外部との貴重な接点となり得ます。
検事総長は、日本の検察官の最高位であり、検察庁の全職員を指揮監督する最高責任者です。日本の刑事司法において非常に重い権限と責任を持つポストです。
1. 地位と権限
① 検察官の最高位
検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事に区分され、検事総長はその頂点に立つ職階です。
② 指揮監督権
最高検察庁の長として庁務(ちょうむ)を掌理(しょうり)します。
全ての検察庁(最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁)の職員を指揮監督する権限を持ちます(検察庁法第7条)。
③ 法務大臣の指揮
検察官の事務に関する法務大臣の指揮監督権は、検察権の独立を保障するため、検事総長に対して例外的な形で限定されています。
法務大臣は検察官を一般に指揮監督できます。
しかし、個々の事件の取調べや処分については、検事総長のみを指揮することができると定められています(検察庁法第14条)。この規定は、法務大臣が政治的介入によって個別の事件に直接影響を与えることを防ぐためのものです。
2. 任命と身分
① 任命
検事総長は、内閣が任免を行い、天皇がこれを認証する「認証官」です(検察庁法第15条)。これは、閣僚などに準じる重要な地位であることを示しています。
② 定年
検事総長の定年は65歳と定められています(その他の検察官は63歳)。
③ 慣例
検事総長に就任する者は、慣例として、前職が東京高等検察庁検事長であるケースがほとんどです。任期は法律で定められていませんが、慣例としておおむね2年前後で退任することが多いとされています。
3. 役割の重要性
検事総長は、全国の検察活動の最高責任者として、**「厳正公平・不偏不党」**を旨とする検察の使命を実現し、社会の安全・安心を確保するという極めて重要な役割を担っています。
検察組織全体の方針決定、重大事件への対応、そして国民からの信頼維持に大きな影響力を持っています。
\\ 📡放送まであと30分📣 //#相棒24 初回拡大SP
— 相棒 (@AibouNow) October 15, 2025
今夜9時スタート‼️
『死して償え~疑惑の殺人?人間国宝の闇』
特命係が15年前の強盗殺人事件を再捜査💨
右京は、人間国宝の講談師に弟子入り🤫
浮かび上がってきた驚がくの事実とは…!?#aibou #相棒





















